開業を決めて、受領委任の書類をそろえ始めたとき。
「実務経験証明書って、どの様式に、何年分書けばいいの?」と手が止まったこと、ありませんか?
ネットで調べると「3年」と出てきたり、様式番号がサイトごとに違ったり。
情報が食い違うと、余計に不安になりますよね。
この記事を読むと、あはきの実務経験(期間)証明書の入手先・必要年数・記載欄・提出の流れ、そして返戻対策までが順番に整理できます。
結論
- 実務経験(期間)証明書は、施術管理者要件の「②実務経験」を証明する添付書類です
- あはきに必要な期間は資格区分ごとに1年です(「3年」は柔道整復師の話で別制度です)
- 様式は管轄の地方厚生(支)局で入手し、呼称は「別紙1」等で割れます。番号は現物で確認してください
▶ 関連記事:鍼灸の療養費(保険)完全ガイド|6疾患・同意書・受領委任の実務
実務経験証明書とは?|施術管理者要件の「②実務経験」を証明する書類
まず、この書類がどういう位置づけかを整理しましょう。
キーワードは「施術管理者要件」です。
受領委任を取り扱う施術管理者になるには、大きく2つの要件があります。
ひとつは施術管理者研修の修了、もうひとつが実務経験です。
このうち②実務経験を証明するのが、実務経験(期間)証明書です。
根拠となるのは、令和2年3月4日の保発0304第1号という厚労省の通知です。
令和3年(2021)1月1日以降の申出から適用されています。
証明書の様式は、この通知系の「別紙1(実務経験期間証明書)等」として示されます。
使い方はシンプルです。
受領委任の申し出(届出)のとき、研修修了証の写しといっしょに、証明書の写しを管轄の地方厚生(支)局へ提出します。
つまり「開業のスタートラインに立つための添付書類」というわけですね。
なお、研修そのものの中身や申込みは、親テーマの記事で整理しています。
エビデンスボックス① 実務経験証明書の位置づけと根拠(飛ばしてOK・深く知りたい方向け)
- 位置づけ:受領委任を取り扱う施術管理者の要件(①施術管理者研修修了 ②実務経験)のうち、②実務経験を証明する添付書類。名称は「実務経験期間証明書」
- 根拠:令和2年3月4日 保発0304第1号(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件)。適用開始=令和3年(2021)1月1日以降の申出
- 様式:同通知系の「別紙1(実務経験期間証明書)等」として示される(呼称は厚生局で割れる)
- 提出:受領委任の申し出(届出)時に、研修修了証の写しとともに証明書の写しを地方厚生(支)局へ提出
- 出典:厚労省 保発0304第1号 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf /東海北陸厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/newpage_00015.html /東北厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/ahaki_00001.html
様式はどこで入手する?|名前で探すのがコツ
番号で探すと迷子になります。厚生局サイトの「受領委任 様式一覧」で、”実務経験期間証明書”という“名前”で探してください。
なぜ番号で探すと迷うのか。
受領委任の書類の多くは「様式第◯号」と通し番号が振られています。
ところが実務経験期間証明書は、この番号体系とは別で、「別紙1」「別紙様式1」等として示されるからです。
しかも、この呼称や体裁は厚生局によって割れます。
だから「様式第◯号」で探しても見つからず、手が止まってしまうんですね。
入手先は、施術所を管轄する地方厚生(支)局のウェブサイト。ExcelやPDFで提供されています。
注記
様式の呼称・体裁は管轄の地方厚生(支)局で異なります。「別紙1」等も一例です。番号は思い込みで書かず、管轄厚生局の現行様式の現物で確認してください。
エビデンスボックス② 様式の呼称と入手先(飛ばしてOK)
- 入手先:施術所を管轄する地方厚生(支)局のウェブサイト(受領委任関係様式ページ)。Excel/PDFで提供される例あり
- 呼称:受領委任関係様式は申出書=様式第2号、確約書=様式第1号、同意書=様式第2号の2…と番号が振られるが、実務経験期間証明書は「様式第○号」体系とは別で、要件通知の「別紙1」「別紙様式1」等として示される
- 要確認:呼称・体裁は地方厚生局で割れる。番号は断定せず現物で確認
- 出典:関東信越厚生局 あはき受領委任 様式一覧(実務経験期間証明書 Excel/PDF・記載例) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html
証明書には何年分の従事期間を書く?|あはきは資格区分ごとに1年
あはきは資格区分ごとに1年、柔整は別制度で3年
「3年」は柔道整復師の話。あはきとは別制度です
はり/きゅう/あん摩マッサージ指圧の別で、区分ごとに判定
区分ごとに1年ずつ
はり・きゅうのみ1年では、あん摩マッサージ指圧の申出はできない
段階的に引き上げられてきた別制度。あはきとの混同に注意
年数・段階引上げは変更されうる/柔整は別制度で混同注意。最新は管轄の地方厚生(支)局で確認を(確認日2026-07-26時点)。
▶ 実務経験の要件そのもの(年数の考え方・経過措置)は親記事で詳説しています:施術管理者研修とは?受講の流れと要件
ここでは、証明書に「何年分を書くか」に絞ります。
先に結論を言いますね。
あはきの実務経験は、資格区分ごとに1年です。
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧、それぞれについて求められます。
たとえば、はり・きゅうだけで1年を満たしていても、あん摩マッサージ指圧の申出はできません。「取り扱いたい施術の種類ごとに1年ずつ」と押さえてください。
なお、ネットで見かける「3年」は柔道整復師の話で、あはきとは別制度です(詳細は下のボックスへ)。
この混同がいちばん多いので、注意してくださいね。
注記
あはき1年・区分ごとは一次情報にもとづく記載です。特例(経過措置)の対象・期限など運用の細部は、管轄の地方厚生(支)局で確認してください。
エビデンスボックス③ 必要年数と資格区分(飛ばしてOK)
- あはき:資格取得後の実務経験が「1年」とされる。はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧でそれぞれ1年間必要。例:はり・きゅうのみ1年を満たす場合、あん摩マッサージ指圧の申出はできない(区分ごとに判定)
- 柔整(参考・別制度):令和6年4月以降は「3年」とされる(H30=1年→R4=2年→R6=3年へ段階引上げの経緯)。Web上の「3年」記述は柔整との混同が多い
- 要確認:年数・段階引上げの有無は変更されうる。最新は厚生局・研修実施団体で確認
- 出典:全国柔整鍼灸協同組合 保発0304通知解説 https://www.zenjukyo.gr.jp/news/tsuchi0304/ /同 施術管理者要件 https://www.zenjukyo.gr.jp/sejutsu-kanrisha/
どの施術所の経験を、誰に証明してもらう?
「昔勤めていた院、受領委任をやってなかったけど大丈夫かな?」
そんな心配、ありませんか?
対象になるのは、開設者が保健所へ届け出た施術所での経験です。
大事なのは、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所でも対象になる点。
過去に勤めた院が保険を扱っていなくても、経験としてカウントできます。
ただし、受領委任未承諾の施術所はひと手間あります。
その施術所の「施術所開設(変更)届の副本の写し」を証明書に添付します。
この添付忘れは後述する返戻の定番なので、セットで用意してください。
では、誰に証明してもらうか。
あなたが従事した施術所の開設者、または施術管理者です。
すでに退職した院でも、元開設者・元施術管理者が証明者になれます。
証明者が施術管理者の場合は、登録記号番号を記載します。
そして管理者の職名・氏名欄に押印(㊞)してもらいます。
この押印もれ・番号もれも、返戻の原因になりやすいところです。
注記
自身が開設者だった期間を自ら証明する場合の取扱いや、複数施術所の経験を合算する方法は、管轄の地方厚生(支)局で運用が異なります。迷う場合は申出前に照会してください。
エビデンスボックス④ 対象施術所・添付書類・証明者(飛ばしてOK)
- 対象:開設者が保健所へ届け出た施術所での実務経験。受領委任未承諾の施術所でも対象
- 受領委任未承諾の場合:「施術所開設(変更)届の副本の写し」(申出者・他施術者の氏名と取り扱う施術の種類が分かるもの)を証明書に添付
- 証明者:従事した施術所の開設者(元開設者を含む)又は施術管理者(元施術管理者を含む)。施術管理者の場合は登録記号番号を記載し、管理者職名・氏名欄に押印(㊞)
- 複数施術所:勤務先ごと・従事期間ごとに証明を受ける想定(記載例「他の経験者と勤務した場合」「1名のみで1年以上従事した場合」が示される)
- 要確認:介護施設等(施術所でない場所)の対象外可否、自営期間の自己証明、合算方法の細部は管轄厚生局で確認
- 出典:全国柔整鍼灸協同組合 保発0304通知解説(前掲)/関東信越厚生局(記載例含む様式ページ・前掲)
書き方の要点|記載欄を上から順に
証明書の記載欄6ブロックと記入例
上から順に、6つのブロックを埋めていきます
取り扱う区分に対応した種類で証明
免許証と表記をそろえる
記入例:自 令和6年4月1日〜至 令和7年3月31日(通算1年0ヵ月)
施設名と所在地を記載
該当するときに記載
押印と証明年月日を忘れずに
これは模式図です。呼称や欄の配置は厚生局で異なります。自〜至と通算月数の一致を検算し、記載例は見本として管轄厚生局の現物で確認してください。
ここが実務のメインです。
証明書の記載欄を、上から順に押さえていきましょう。
まず、証明文があります。
「次の者は当施設において、(はり/きゅう/あん摩マッサージ指圧)の施術に従事したことを証明します」という一文です。
取り扱おうとする施術の種類に対応した区分で証明を受けます。
次に、申出者(あなた)の情報です。
氏名と生年月日を記載します。
ここは免許証などと表記がそろっているか確認しておくと安心です。
いちばん間違えやすいのが従事期間です。
「自 年月日 〜 至 年月日」と、通算の「○年○ヵ月」を書きます。
自〜至の期間と通算月数が食い違わないように、電卓で一度検算してください。
そして、従事した施術所の情報です。
施設名・所在地を記載します。
証明者が施術管理者の場合は、登録記号番号もここに入ります。
最後が証明者欄です。
管理者の職名・氏名を書き、押印(㊞)してもらいます。
証明年月日の記入も忘れずに。
記載例(あくまで見本)
数字が入っていないとイメージが湧きにくいですよね。
そこで従事期間欄の「見本」を1行だけ示します。
※これは記入イメージの見本です。実際の様式・欄の配置は管轄厚生局の現物で確認してください。
| 欄 | 記入例(見本) |
|---|---|
| 証明する施術の種類 | はり・きゅう(取り扱う区分に対応) |
| 氏名・生年月日 | (申出者本人/免許証と表記をそろえる) |
| 従事期間 | 自 令和6年4月1日 〜 至 令和7年3月31日(通算 1年0ヵ月) |
| 施設名・所在地 | ◯◯鍼灸院/◯◯県◯◯市… |
| 登録記号番号 | (証明者が施術管理者の場合に記載) |
| 証明者(管理者職名・氏名) | 開設者 ◯◯ ◯◯ ㊞(押印・証明年月日を記入) |
この見本の「自〜至」と「通算1年0ヵ月」が一致している点に注目してください。
ここがズレていると、それだけで差し戻しの理由になります。
NG例:自〜至が実質11ヶ月なのに、通算欄に「1年」と書いてしまう。資格取得日より前の期間を計上していないかも、あわせて確認しましょう。
エビデンスボックス⑤ 主な記載欄(飛ばしてOK)
- 証明文:「次の者は当施設において、(はり/きゅう/あん摩マッサージ指圧)の施術に従事したことを証明します」+各欄
- 氏名(申出者)/生年月日
- 従事期間:自 年月日 〜 至 年月日/通算「○年○ヵ月」
- 施設名(従事した施術所)/所在地
- 登録記号番号(証明者が施術管理者の場合に記載)
- 管理者職名及び氏名 + ㊞(印)/証明年月日
- あはきは資格区分ごと(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の別)に従事期間を証明。取り扱おうとする施術の種類それぞれで実務経験を満たす必要がある
- 要確認:記載欄の体裁は柔整版(別紙様式1)で確認。あはき版は資格区分で証明が分かれる点が相違。上記記載例は記入イメージの見本
- 出典:東北厚生局 実務経験期間証明書様式(別紙様式1・体裁の参考) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/documents/jitumu_keiken.pdf /関東信越厚生局 あはき用 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/02_jitsumu.pdf
いつ・どこに出す?|受領委任の申出時に写しを提出
書き終わったら、次は提出です。
タイミングと提出先を整理しましょう。
タイミングは、受領委任の申し出(届出)のときです。
このとき、証明書の「写し」を提出します。
取り扱う施術の種類を変更するとき(届出事項の変更)にも必要になります。
提出先は、施術所が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所です。
出張専門の場合は、自宅住所が基準になります。
郵送でも受け付けられる形が一般的です。
証明書は、単体ではなく書類一式の一部として出します。
申出書・確約書・免許証の写し・施術所開設届の写し・研修修了証の写し…といった書類と一緒です。
承諾を受けると、登録記号番号が付与される流れですね。
なお、研修が未修了でも先に申し出られる経過措置(特例)が設けられている場合があります。
この場合、実務経験証明書の提出に「申出日から2年以内」等の期限運用があるとされています。
対象や期限は年度で縮小されうるので、必ず管轄厚生局で確認してください。
注記
提出書類の一式・提出先・経過措置(特例)の対象や期限は、管轄の地方厚生(支)局で異なります。特例の「申出日から2年以内」等は運用の一例です。申出前に管轄厚生局の手引きで確認してください。
エビデンスボックス⑥ 提出先・タイミング・添付一式(飛ばしてOK)
- 提出先:施術所(出張専門は自宅住所)が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所。郵送可
- タイミング:受領委任の申し出(届出)時に写しを提出。取り扱う施術の種類を変更するとき(届出事項変更)にも必要
- 申出時の主な書類:申出書、同意書(勤務施術者がいる場合)、確約書、免許証の写し、施術所開設届の写し、実務経験期間証明書の写し、施術管理者研修修了証の写し 等。承諾で登録記号番号が付与
- 経過措置(特例):研修未修了でも確約書添付で先に申出可の場合あり。この場合、実務経験期間証明書の提出について申出日から2年以内等の期限運用がある(対象・期限は年度で縮小されうる)
- 出典:東海北陸厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/newpage_00015.html /関東信越厚生局(前掲)
よくある不備・返戻は?|つまずきポイント5つ
返戻を防ぐ5つのチェック
提出前に、この5つを指差し確認
- 1
従事期間の不整合
自〜至と通算年ヵ月が不一致/資格取得日より前の期間を計上 - 2
資格区分の取り違え
申出する施術の種類と、証明された区分が食い違う - 3
証明者まわりのもれ
証明者印の押し忘れ/施術管理者なのに登録記号番号が未記載 - 4
副本写しの添付忘れ
受領委任未承諾の施術所なのに、施術所開設(変更)届の副本の写しが未添付 - 5
記入もれ全般
記入もれ・記入誤りも差し戻しの原因に
虚偽の証明は受領委任の取扱いの中止・中止相当とされています。指摘の読み解きに迷えば、管轄の地方厚生(支)局へ照会を。
最後に、差し戻されやすいパターンを整理します。
ここを事前に潰せば、返戻はぐっと減ります。
なお、この証明書は承諾を得るための一度きりの書類です。
承諾後に毎月出す書類(療養費支給申請書)の書き方は、兄弟記事で解説しています。
いちばん多いのが、従事期間の不整合です。
「自〜至」と通算「○年○ヵ月」が合わない、あるいは資格取得日より前の期間を計上している。
提出前に、必ず期間を検算してください。
次に、資格区分の取り違えです。
申出する施術の種類(はり/きゅう/あん摩マッサージ指圧)と、証明されている区分が食い違うパターンです。
「取り扱いたい区分=証明された区分」になっているか確認しましょう。
そして、証明者まわりのもれ。
証明者印の押し忘れ、証明者が施術管理者なのに登録記号番号が未記載、というケースです。
証明をもらう段階で、押印と番号をその場で確認できると安心です。
副本写しの添付忘れも定番です。
受領委任未承諾の施術所の経験なのに、施術所開設(変更)届の副本の写しを付け忘れる。
そのほか、記入もれ・記入誤り全般も差し戻しの原因になります。
そして、いちばん重い注意点を。
虚偽の証明を行った場合は、受領委任の取扱いの中止または中止相当となる旨が、様式の注記に明記されています。
「実際に従事した事実を、正確に」書くこと。これが大前提です。
注記
返戻・確認を受けたら、まず指摘の内容を確認してください。指摘に沿って訂正し、再提出します。読み解きに迷うときは、管轄の地方厚生(支)局に照会するのが確実です。
エビデンスボックス⑦ よくある不備・返戻(飛ばしてOK)
- 従事期間の不整合(自〜至と通算年ヵ月が合わない/資格取得日より前の期間を計上)
- 資格区分の取り違え(申出する施術の種類と証明された区分の不一致)
- 証明者印の押し忘れ/証明者が施術管理者なのに登録記号番号未記載
- 受領委任未承諾の施術所の経験なのに、施術所開設(変更)届の副本の写しを添付し忘れ
- 記入もれ・記入誤り全般
- 虚偽の証明を行った場合は、受領委任の取扱いの中止又は中止相当となる旨が様式注記に明記
- 出典:東北厚生局 様式注記(前掲)/東海北陸・関東信越厚生局(前掲)
提出前チェックリスト
出す前に、指差しで確認できる形にまとめました。
申出前の見直しに使ってください。
- 取り扱いたい施術の種類(はり/きゅう/あん摩マッサージ指圧)ごとに証明があるか
- 従事期間の「自〜至」と通算「○年○ヵ月」が一致しているか
- 資格取得日より前の期間を計上していないか
- 証明者(開設者/施術管理者)の職名・氏名・押印があるか
- 証明者が施術管理者の場合、登録記号番号を記載したか
- 受領委任未承諾の施術所なら、施術所開設(変更)届の副本の写しを添付したか
- 提出は「写し」でよいか、原本かを管轄厚生局で確認したか
- 様式の呼称・体裁・必要年数を、管轄厚生局の現行様式で現物確認したか
患者さん・同業者への説明例
この書類は患者さんに直接見せるものではありません。
でも、勤務先の元院長に証明を頼む場面や、これから雇うスタッフに説明する場面はありますよね。
そのまま使える一言を用意しました。
そのまま使えるトーク例(元勤務先に証明を依頼するとき)
「受領委任の申請で、以前お世話になった期間の実務経験証明が必要になりました。
従事した期間と施術の種類を証明していただく書類で、様式はこちらで用意します。
従事期間の欄とご署名・ご押印をお願いできますでしょうか。」
証明を頼まれる側(開設者)としても、書き方を知っておくと安心です。
勤務スタッフが将来独立するとき、こんな風に伝えられます。
そのまま使えるトーク例(スタッフに証明の仕組みを伝えるとき)
「独立して受領委任を扱うときは、ここでの勤務期間が実務経験の証明になります。
退職後でも証明はできますので、必要になったら遠慮なく声をかけてくださいね。
従事期間と施術の種類を、正確に証明する書類です。」
よくある質問
Q. 実務経験は何年分必要ですか?
あはきは資格区分ごとに1年です(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧のそれぞれ)。よく見かける「3年」は柔道整復師の話で、あはきとは別制度です。混同しないよう注意してください。特例の期限など運用の細部は、管轄の地方厚生(支)局で確認を。
Q. 様式は「様式第何号」ですか?
実務経験期間証明書は、受領委任の「様式第○号」体系とは別で、要件通知の「別紙1」「別紙様式1」等として示されます。呼称・体裁は地方厚生局によって割れます。番号を思い込みで探さず、管轄厚生局の現行様式の現物で確認してください。
Q. 受領委任をやっていなかった院での経験は使えますか?
開設者が保健所へ届け出た施術所であれば、受領委任未承諾の施術所でも対象です。その場合は、施術所開設(変更)届の副本の写し(申出者・他施術者の氏名と取り扱う施術の種類が分かるもの)を証明書に添付します。
Q. 誰に証明してもらえばいいですか?
従事した施術所の開設者、または施術管理者です。すでに退職した院でも、元開設者・元施術管理者が証明者になれます。証明者が施術管理者の場合は登録記号番号を記載し、職名・氏名欄に押印してもらいます。
Q. いつ・どこへ出しますか?
受領委任の申し出(届出)時に、施術所を管轄する地方厚生(支)局の事務所へ、証明書の写しを提出します(出張専門は自宅住所が基準・郵送可)。研修修了証の写しなど書類一式とあわせて提出する形です。取り扱う施術の種類を変更するときにも必要になります。
まとめ
- 実務経験(期間)証明書は、施術管理者要件の「②実務経験」を証明する添付書類です(根拠=保発0304第1号・令和3年1月適用)
- 必要な期間はあはきで資格区分ごとに1年です。「3年」は柔道整復師の話で別制度です
- 様式は管轄の地方厚生(支)局で入手。「様式第○号」ではなく「別紙1」等で呼称が割れます
- 対象は保健所届出済みの施術所。受領委任未承諾でも可ですが、開設(変更)届の副本の写しを添付します
- 証明者は従事先の開設者/施術管理者(元含む)。押印と、施術管理者なら登録記号番号を記載します
- 受領委任の申出時に写しを提出。虚偽記載は受領委任の取扱いの中止・中止相当とされています
- 様式の呼称・体裁や特例の期限は厚生局で異なるので、管轄の地方厚生(支)局の現行様式で現物確認を
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参考文献(確認日 2026-07-26)
- 厚生労働省 保発0304第1号(令和2年3月4日/施術管理者の要件) https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf
- 東海北陸厚生局 受領委任の取扱い(別紙1=実務経験期間証明書・提出先/タイミング) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/newpage_00015.html
- 関東信越厚生局 あはき受領委任 様式一覧(実務経験期間証明書 Excel/PDF・記載例) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html
- 関東信越厚生局 実務経験期間証明書(あはき用PDF直リンク) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/02_jitsumu.pdf
- 東北厚生局 実務経験期間証明書 様式PDF(別紙様式1・記載欄と注記の体裁) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/documents/jitumu_keiken.pdf
- 東北厚生局 施術管理者の要件の取扱いについて(あはき) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/ahaki_00001.html
- 全国柔整鍼灸協同組合 保発0304通知解説(実務経験1年・対象施術所・区分ごと証明) https://www.zenjukyo.gr.jp/news/tsuchi0304/
- 全国柔整鍼灸協同組合 施術管理者要件 https://www.zenjukyo.gr.jp/sejutsu-kanrisha/
【制度に関する注記/ご一読ください】
本記事の様式・取扱い・年数は、厚生労働省の通知・地方厚生(支)局の公開情報を参照した目安です。
実務経験期間証明書の様式は「様式第○号」ではなく「別紙1」「別紙様式1」等として示され、呼称・体裁は地方厚生局で割れます。
必要な実務経験年数は、あはきが資格区分ごとに1年(一次情報ベース)、柔道整復師は令和6年4月以降3年とされる別制度です。年数・段階引上げは変更されうるため最新情報を確認してください。
経過措置(特例)の対象・期限、複数施術所の合算方法、自営期間の証明の取扱いなどは、管轄の地方厚生(支)局や年度で異なります。
実務では、施術所を管轄する地方厚生(支)局の最新の手引き・現行様式の現物で最終確認をお願いします(確認日 2026-07-26 時点)。
免責事項
本記事は鍼灸師向けの実務情報であり、特定の資格取得・承諾を保証するものではありません。制度に関する記載は執筆時点の公開情報にもとづく目安であり、法的・行政的な助言ではありません。実務経験(期間)証明書の様式・記載・提出の取扱いは、施術所を管轄する地方厚生(支)局の最新情報が優先されます。実際の申出・運用はご自身で最終確認のうえ判断してください。
【AI作成・編集責任について】本記事はAI(人工知能)が作成し、株式会社addwisteria の加藤タカシが編集責任者として内容を確認しています。制度・様式に関する情報は執筆時点の公開情報にもとづく目安であり、実際の取扱いは管轄の地方厚生(支)局の最新情報が優先されます。ご不明点は管轄窓口へご確認ください。


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