鍼灸の療養費(保険)完全ガイド|6疾患・同意書・受領委任の実務【鍼灸師向け】

鍼灸の療養費(保険)実務ガイド 6疾患・同意書・受領委任 法律・制度

「はり・きゅうって保険きくんですか?」
受付でそう聞かれて、説明の途中で言葉が詰まったこと、ありませんか?

臨床は10年やってきた。でも保険請求のことになると、急に自信がなくなる。
そんな声、同業のあいだで本当によく聞きます。

この記事を読むと、療養費の対象・同意書・受領委任・併給・広告のルールを、その場で患者さんに説明できるようになります。

結論

はり・きゅうの療養費は、6つの疾患か「慢性の痛みで医師の治療では十分に良くならないもの」が入口です。

医師の同意書(いまは6か月ごとの文書)が前提で、同じ症状で医療機関に通いながらの併用はできません。

受領委任は2019年開始で、保険者ごとの任意参加。細かい取扱いは保険者と地方厚生(支)局の最新通知が優先です。

▶ 関連記事:鍼灸の費用対効果|海外ICERとNICEの評価が割れる理由

ひとつだけ前提を。この記事は制度の「目安」を同業者向けに整理したものです。
細かい運用は保険者ごとに違うので、実務では最新通知での最終確認をお願いしますね。

鍼灸の療養費が使える条件は?|対象6疾患と根本要件

療養費が使える2つの入口

法律・制度

療養費が使える2つの入口

「病名」と「状態の要件」がそろって、はじめて対象になります

①対象6疾患
神経痛/リウマチ/頸腕症候群/五十肩/腰痛症/頸椎捻挫後遺症

この枠のどこに当たるかが問われます

②根本要件
慢性病で、医師による適当な治療手段がないもの

医療機関の治療では十分に良くならない慢性の痛み

類症疾患
慢性的な疼痛を主症とするもの

保険者が個別判断

診断書等の内容から支給の可否を判断

疾患名の細かい表記は要確認。類症疾患の可否は加入保険者の判断です。

まず入口の条件から整理しましょう。
ポイントは「病名」と「状態の要件」の2つがセットだということです。

協会けんぽの案内では、対象として6つの疾患が挙げられています。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

「腰が痛い」だけでは足りず、この枠のどこに当たるかが問われます。

ただし、6疾患だけで線引きされるわけではありません。
慢性的な疼痛を主症とする「類症疾患」も、対象になりうるとされています。
ここで効いてくるのが、次の根本要件です。

その根本要件とは「慢性病であって、医師による適当な治療手段のないもの」。
つまり、医療機関の治療では十分な効果が出ていない慢性の痛み、という状態像です。
類症疾患については、診断書等の内容から保険者が個別に判断して支給の可否を決めます。

注記
6疾患の細かい表記や類症疾患の可否は、加入保険者の案内で確認するのが確実です。

エビデンスボックス① 対象疾患と根本要件の出典(飛ばしてOK・深く知りたい方向け)
  • 対象6疾患(協会けんぽ表記):神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症(列挙順は資料により異なる)
  • 根本要件:慢性病であって医師による適当な治療手段のないもの
  • 類症疾患の但し書き:慢性的な疼痛を主症とする類症疾患は、診断書等の記載内容から可否を保険者が個別判断
  • 出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)はり・きゅう給付案内/厚生労働省 保発0918第6号(令和元年9月18日)

鍼灸の同意書は何か月ごと?|有効期間6か月と2018年改定

同意書は2018年10月にこう変わった

医師の同意書

2018年10月にこう変わった

有効期間の延長と、口頭再同意の廃止

〜2018年9月
有効期間 3か月

口頭での再同意も認められていた

2018年10月〜(現行)
有効期間 6か月

文書が原則

新規・再同意とも、医師の診察に基づく文書交付

2021年は施術管理者要件の年で、同意期間の改定年ではありません。変形徒手矯正術の同意は1か月で別扱いです。

療養費でいちばん質問が多いのが、この同意書まわりですよね。
結論から言うと、現行は「6か月ごとに、医師の文書による同意」が必要です。

ここは過去に改定があったので、混同しないよう整理しておきます。
2018年(平成30年)10月1日の施術分から、有効期間が3か月から6か月へ延長されました。
同時に、口頭での再同意が廃止され、新規・再同意ともに文書(同意書)が原則になりました。

「医療機関で治療しても効果が出なかった場合」というのが、典型的な入口です。
医師が「適当な治療手段がない」と判断し、はり・きゅうを認める。
これが「同意」の中身、という構図ですね。

ひとつ、混同しやすい点を先に潰しておきます。
2021年は同意期間の改定年ではありません。次に出てくる受領委任・施術管理者要件の適用年です。
年号を混ぜて覚えないようにしてください。

注記
変形徒手矯正術の同意は1か月で別扱いです(あん摩マッサージ側の話。はり・きゅうとは分けて覚えてください)。

エビデンスボックス② 同意書の有効期間と変遷の出典(飛ばしてOK)
  • 現行の有効期間:6か月(協会けんぽ「6ヵ月ごとに文書による同意が必要」)
  • 変遷:2018年(平成30年)10月1日施術分から3か月→6か月へ延長。口頭再同意を廃止し、文書交付が原則(厚労省 保医発0620第1号/熊本県 行政周知)
  • 変形徒手矯正術の同意は1か月で別扱い
  • 出典:協会けんぽ給付案内/厚生労働省 保医発0620第1号(平成30年6月20日)/熊本県

受領委任とは?|償還払いとの違いを鍼灸の実務で解説

受領委任と償還払いの違い

支払いの流れ

受領委任と償還払いの違い

患者さんの窓口負担が、まったく変わります

償還払い
患者が施術料を全額立て替え

あとで保険者へ申請して払い戻しを受ける

受領委任
患者は一部負担金のみ支払い

2019年開始・任意参加

残りは施術者が保険者へ請求する

受領委任は保険者ごとの任意参加。「扱っている=どの保険者でも使える」ではありません。

ここが実務のいちばんの分かれ道です。
支払いの流れが2種類あって、患者さんの負担感がまったく変わります。

まず償還払い。
患者さんがいったん施術料を全額立て替え、あとで保険者へ申請して払い戻しを受ける方式です。
一時的とはいえ、窓口で全額を払う必要があります。

次に受領委任。
患者さんは一部負担金だけを支払い、残りは施術者が保険者へ請求する方式です。
窓口負担が軽くなるぶん、患者さんにとってはこちらのほうが利用しやすい形ですね。

この受領委任、はり・きゅう等では2019年(平成31年)1月の施術分から始まりました。
ただし全保険者が対応しているわけではありません。
保険者ごとの任意参加なので、加入先が扱っているかを都度確認する必要があります。

施術者側にも手続きがあります。
地方厚生(支)局へ申出を行い、承諾されると登録記号番号が付与されます。
この番号を得てはじめて、受領委任での取扱いが可能になります。

注記
「受領委任を扱っている=どの保険者でも使える」ではありません。患者さんの加入保険者ごとに確認してください。

▶ 受領委任の請求で使う療養費支給申請書の書き方は、子記事「療養費支給申請書の書き方」で解説しています。

エビデンスボックス③ 受領委任制度の出典(飛ばしてOK)
  • 開始:2019年(平成31年)1月1日施術分〜(参加保険者のみ)
  • 申出先:地方厚生(支)局。承諾後に登録記号番号が付与され取扱い開始
  • 参加:保険者ごとの任意参加(義務ではない)
  • 償還払いとの違い:受領委任は患者が一部負担金のみ、施術者が残額請求。償還払いは全額立替→後日払戻
  • 出典:江東区/関東信越厚生局/厚生労働省 受領委任を取り扱う保険者等

施術管理者の要件と研修は?|2021年からの実務経験・2日16時間

受領委任で請求する「施術管理者」には、2021年から新しい要件が加わりました。
これから受領委任に参加する人は、ここを押さえておく必要があります。

対象は、2021年(令和3年)1月1日以降の新規申出者です。
施術管理者研修の修了と、実務経験の2つが要件になりました。
すでに登録済みの人には経過措置があり、年度ごとに段階的な特例が設けられています。

研修は、連続2日間・合計16時間。
公益財団法人 東洋療法研修試験財団が実施しています。
実務経験のほうは、資格取得後に施術所で1年間、とされています。

注記
実務経験の年数や経過措置の細かい条件、研修の申込先・費用は、管轄の地方厚生(支)局と実施団体の最新案内でご確認ください。

▶ 施術管理者研修の費用・申込・実務経験(「3年」問題を含む)の詳しい解説は、子記事「施術管理者研修の費用・申込」をご覧ください。

エビデンスボックス④ 施術管理者要件の出典(飛ばしてOK)
  • 対象:2021年(令和3年)1月1日以降の新規申出者に、施術管理者研修修了+実務経験が要件
  • 研修:連続2日間・合計16時間(東洋療法研修試験財団)
  • 実務経験:資格取得後、施術所で1年間(二次情報一致。原典逐語は要確認)
  • 経過措置:令和3〜7年度に段階的な特例あり
  • 出典:中国四国厚生局 施術管理者要件/東洋療法研修試験財団

医療機関との併給は使える?|通院・投薬・湿布との関係

ここは患者さんへの説明でよく出てくる論点です。
答えははっきりしています。同一傷病では併用できません。

協会けんぽは、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合、はり・きゅうは健康保険扱いにならない、と示しています。
「両方とも保険で」というのが成り立たない、ということですね。

見落としやすいのが、投薬や湿布です。
医師から薬や湿布を処方された場合も、治療行為に当たり保険扱い不可とされています。
「通院はしていないが湿布だけもらっている」も、対象外になりうる点に注意してください。

注記
別傷病であれば可、といった細部は保険者の判断によります。判断に迷う場面では、加入保険者の資料で確認してください。

エビデンスボックス⑤ 併給禁止の出典(飛ばしてOK)
  • 同一傷病で医療機関の保険診療を並行受診中は、はり・きゅうは健康保険扱いにならない(協会けんぽ)
  • 医師から薬・湿布を処方された場合も治療行為に当たり保険扱い不可(協会けんぽ)
  • 別傷病の可否など細部は保険者判断
  • 出典:協会けんぽ「はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方」

「保険取扱」の広告はOK?|あはき法7条と2025年ガイドライン

「保険取扱」の広告はどこまで?

あはき法7条

「保険取扱」の広告はどこまで?

広告できる事項は法律で限定列挙されています

OK
施術者名・住所/業務の種類/施術所の名称・電話・所在/施術日時/厚労大臣指定事項

小児鍼・予約・出張・駐車設備など

条件つき
療養費支給申請ができる旨

医師の同意が必要な旨を併記

この併記がセットで必要です

NG
「保険が使える」の単独表示/技能・施術方法・経歴

不可

7条2項で経歴等の広告も不可

令和7年(2025年)2月18日に新ガイドライン公表済み。Webサイトの該当性など細部は原典で最終確認を。

集客のために書きたくなる一言ですが、ここは慎重にいきましょう。
先に結論を言うと、「保険が使える」といった単独の断定表示は原則NGです。

あはき法7条は、広告できる事項を限定列挙しています。列挙にないものは書けません。
広告できる主な事項は、施術者である旨・氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・電話・所在地、施術日時など。
これに加えて、厚労大臣が指定する事項(小児鍼・予約・出張・駐車設備など)が認められています。

では「保険」はどうか。
認められるのは、「医師の同意が必要な旨を併記したうえで、療養費支給申請ができる旨」という書き方に限られます。
逆に言うと、この併記なしに「保険が使える」とだけ書くのは、認められない側です。

さらに7条2項では、技能・施術方法・経歴の広告は不可とされています。
「〇〇法で効果」「経験20年」といった表現も、原則アウトの領域です。

なお、この分野は令和7年(2025年)2月18日付で新しい広告ガイドラインが公表されています。
Webサイトの扱いなど適用の細部は、原典と顧問の専門家・所属団体で最終確認してください。

注記
広告表現の可否は最終的に個別判断です。本記事は判断の代わりにはなりません。自院サイト・チラシへの掲載は、必ず原典と専門家で確認を。

エビデンスボックス⑥ 広告規制(あはき法7条)の出典(飛ばしてOK)
  • 7条により広告可能事項は限定列挙。列挙外は不可
  • 可能な主な事項:施術者である旨・氏名住所/業務種類/施術所名称・電話・所在/施術日時/厚労大臣指定事項
  • 保険取扱の表示:「医師の同意が必要な旨を併記した上で、療養費支給申請ができる旨」に限り可。併記なしの単独断定表示は不可
  • 7条2項:技能・施術方法・経歴の広告は不可
  • 令和7年(2025年)2月18日付「あはき・柔整広告ガイドライン」公表済み
  • 出典:厚生労働省 あはき・柔整広告ガイドライン/全国柔整鍼灸協同組合

明日から使える患者トーク例

そのまま口に出せる形で、4つ用意しました。
どれも「断定しない」のがポイントです。

患者トーク例①(保険は使えますかと聞かれたとき)
「はり・きゅうは、条件が合えば保険(療養費)を使える道があります。ただ、対象は神経痛や五十肩、腰痛症など、慢性の痛みで医師の治療では十分に良くならないもの、というのが入口です。まずは医師の同意書が前提になりますので、そこからご相談させてくださいね。」

患者トーク例②(同意書について説明するとき)
「保険で受けていただくには、医師の同意書が必要です。診察を受けたうえで、文書で出していただく形になります。いまは6か月ごとの更新なので、期限が近づいたら私からもお声がけしますね。」

患者トーク例③(受領委任をかみくだいて説明するとき)
「保険が使える場合、当院では窓口で一部の負担分だけをお支払いいただく形にできます。残りは私のほうから保険者さんに請求するので、いったん全額立て替える必要がありません。ただ、この仕組みに対応しているかは保険者さんによって違うので、そこは確認させてくださいね。」

患者トーク例④(併給について説明するとき)
「ひとつだけ確認させてください。同じ症状で医療機関にかかっていたり、お薬や湿布が出ていたりすると、こちらを保険で、というのは併用できない決まりなんです。どちらを保険で受けたいか、いっしょに整理しましょうか。」

「はっきり言い切れなくて頼りない」と感じるかもしれません。
でも制度は保険者ごとに運用が違います。
「確認しますね」と言えるほうが、かえって信頼につながりますよ。

注記
これらは患者さんへの「口頭説明」の例です。同じ文言を自院サイトやチラシに載せると広告規制の対象になり、「保険が使える」の単独表示は認められない側になります。掲載時は前セクションの広告ルールに従ってください。

よくある質問

Q. 6疾患に当てはまらないと、保険はまったく使えませんか?
そうとは限りません。慢性的な疼痛を主症とする類症疾患も、診断書等の内容から保険者が個別に判断して対象になりうるとされています。ただし可否は保険者の判断です。断定せず、加入保険者に確認するのが安全です。

Q. 同意書は口頭でもらえば大丈夫ですか?
いいえ。2018年10月1日施術分から口頭再同意は廃止され、新規・再同意とも医師の診察に基づく文書(同意書)が原則です。有効期間は現行6か月です。

Q. 受領委任は、どの保険者でも使えますか?
いいえ。保険者ごとの任意参加で、対応していない保険者もあります。施術者側も地方厚生(支)局への申出と承諾(登録記号番号の取得)が前提です。

Q. 施術管理者研修は、どこで・どうやって受けますか?
公益財団法人 東洋療法研修試験財団が実施する研修(連続2日間・合計16時間)の修了が要件です。申込先・日程・費用は実施団体の最新案内で確認してください。実務経験の要件もあわせて、管轄の地方厚生(支)局でご確認ください。

Q. 患者さんの窓口負担は、いくらになりますか?
受領委任なら、患者さんは一部負担金のみの支払いで済みます。ただし施術料の単価や負担割合は制度・保険者によって異なるため、具体的な金額は加入保険者と最新の料金基準で確認してください。本記事では金額を断定しません。

Q. 医療機関に通いながら、同じ傷病ではり・きゅうを保険で受けられますか?
いいえ。協会けんぽは、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合、はり・きゅうは健康保険扱いにならないと示しています。投薬や湿布の処方を受けた場合も同様です。

まとめ

  • 入口は「6疾患+慢性で医師の適当な治療手段がないもの」。類症疾患は保険者の個別判断です
  • 医師の同意書は現行6か月ごとの文書。2018年10月に3か月→6か月へ延長され、口頭再同意は廃止されました
  • 受領委任は2019年開始・保険者ごとの任意参加。患者は一部負担金のみ、施術者が残額を請求します
  • 施術管理者要件は2021年から。研修2日16時間+実務経験(実務経験の逐語は要確認)
  • 同一傷病で医療機関受診中・投薬湿布の処方時は、はり・きゅうは保険扱い不可です
  • 「保険取扱」の広告はあはき法7条で厳格。単独の「保険が使える」表示は原則NG。最新ガイドラインを確認してください

関連記事

参考文献(確認日 2026-07-25)

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3080/r140/
  2. 全国健康保険協会(協会けんぽ)給付ページ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/acupuncture_and_moxibustion/index.html
  3. 厚生労働省 保発0918第6号(令和元年9月18日) https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190919_03.doc
  4. 厚生労働省 保医発0620第1号(平成30年6月20日・同意書の取扱い) https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180621-06.pdf
  5. 熊本県「平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わりました」 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/2858.html
  6. 江東区「受領委任制度導入について」 https://www.city.koto.lg.jp/250104/fukushi/kokumin/kyufu/181012.html
  7. 関東信越厚生局 あはき受領委任 申出 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html
  8. 中国四国厚生局 施術管理者要件 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki_yoken_00001.html
  9. 東洋療法研修試験財団 施術管理者研修 https://ahaki.or.jp/operation/
  10. 厚生労働省 受領委任を取り扱う保険者等 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html
  11. 厚生労働省 あはき・柔整広告ガイドライン(令和7年) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412949.pdf
  12. 全国柔整鍼灸協同組合 令和7年広告ガイドライン https://www.zenjukyo.gr.jp/news/koukoku_guideline_2025/

【制度に関する注記/ご一読ください】
本記事の制度情報は、協会けんぽの一般向け案内・厚生労働省の通知・地方厚生局・都道府県等の公開情報を参照した目安です。厚生労働省の療養費通知原典の逐語確認が済んでいない箇所(6疾患の逐語表記・施術管理者の実務経験年数)があります。同意書・受領委任・併給・広告表現の判断などの細部は、保険者・地方厚生(支)局・所属団体によって取扱いが異なる場合があります。実務では、加入保険者と管轄の地方厚生(支)局の最新通知で最終確認をお願いします。

本記事は鍼灸師向けの学術・実務情報であり、特定の治療効果を保証するものではありません。制度に関する記載は執筆時点の公開情報にもとづく目安であり、法的・行政的な助言ではありません。療養費の取扱いおよび広告表現の可否は、加入保険者・地方厚生(支)局・所属団体の最新情報が優先されます。実際の請求・運用はご自身で最終確認のうえ判断してください。

【AI作成・監修について】本記事はAI(人工知能)が作成し、株式会社addwisteria の加藤タカシが監修責任者として内容を確認しています。制度・医療情報は各記事の出典および最新の一次情報を必ずご確認ください。

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